覚せい剤取締法違反罪に問われた元プロ野球選手でタレントの清原和博被告(48、大阪府岸和田市出身)の判決が31日、東京地裁でありました。吉戒純一裁判官は「依存は深刻で、常習性も強い」と述べ、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡しました。

判決で吉戒裁判官は、「2008年(平成20年)に引退した後、覚せい剤に手を出し、医療機関を受診したこともあったが、結局離れられなかった」と指摘しました。「目標を失い、心の隙間を埋めるためという動機を酌むことはできず、犯情は悪質」と批判しました。

一方、公判で清原被告が覚せい剤からの決別を誓い、情状証人として出廷した友人の元プロ野球選手、佐々木主浩氏(48、宮城県仙台市泉区出身)が更生を支援すると証言したことなどを挙げ、「社会内で自力更生の機会を与えるのが相当だ」と執行猶予の理由を述べました。

つまり、「君の冒した罪は、黒羽(前科無し)でも府中(前科有り)でも無く、裟婆で償え」ということです。