メキシコから覚醒剤計約168キロを石材に隠して密輸、所持したなどとして、覚せい剤取締法違反と関税法違反の罪に問われたメキシコ人、ダニエル・オルティス被告(41)の裁判員裁判で、横浜地裁(近藤宏子裁判長)は21日、懲役25年、罰金1千万円(求刑懲役30年、罰金1500万円)の判決を言い渡しました。
オルティス被告の弁護側は、約24キロ分の所持は認めましたが、密輸と残りの所持については無罪を主張していました。
論告によりますと、2013年(平成25年)12月、覚醒剤を隠した石材を2回に分けてメキシコから船で発送しました。博多港に密輸した約144キロは相模原市の倉庫で保管し、横浜港に密輸した約24キロは神奈川県厚木市の空き地で所持したとしています。
判決の主文が「被告人を懲役25年に処します、罰金1000万円も支払いなさい」になっていますが、日本は有期懲役に上限が有り、覚醒剤取締法違反(輸入)は原則として20年以下です。
しかし、現在の刑法では「併合や加重を行えば、30年まで延ばすことができる」に成っており、オルティス被告は関税法違反の罪が併合されたため、検察側が懲役30年を求刑し、判決では5年軽くなっただけにとどまっています。
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